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Template:PD-Japan-oldphoto
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
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(http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Japan-oldphoto/jaより転記) |
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日本を法管轄とするこの写真画像は、(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。または、(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものである。これらの二つのいずれかであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。 | 日本を法管轄とするこの写真画像は、(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。または、(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものである。これらの二つのいずれかであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。 | ||
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(根拠: 法文) 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号、最終改正昭和44年法律第82号) | (根拠: 法文) 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号、最終改正昭和44年法律第82号) | ||
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+ | くわしくはこちら[http://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-Japan-oldphoto]を参照してください。 |
2011年2月23日 (水) 時点における版
日本を法管轄とするこの写真画像は、(1)1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。または、(2)1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され且つ起算日から10年以内に公表されなかったものである。これらの二つのいずれかであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。これは全世界に適用されます。
(根拠: 法文) 旧著作権法 (明治32年3月4日法律第39号、最終改正昭和44年法律第82号)
1899年(明治32年)7月15日施行、1971年(昭和46年)1月1日廃止
第二十三条【保護期間-写真著作物】
1. 写真著作権ハ十年間継続ス 2. 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス 3. 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ
第五十二条
3. 第二十三条第一項中十年トアルハ当分ノ間十三年トス
(出典[1])
くわしくはこちら[2]を参照してください。