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僧官僧位制度
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
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+ | ==年表== | ||
+ | *624年:僧綱を設置。観勒を僧正、鞍部徳積を僧都に任命。 | ||
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+ | *673年:この年までに僧都が大僧都と少僧都に分かれる。 | ||
+ | *683年:律師を設置。地方に三綱を設置。 | ||
+ | *701年:大宝律令 | ||
+ | *702年:諸国に国師を設置。 | ||
+ | *718年:養老律令で「僧尼令」を制定。 | ||
+ | *722年:僧綱所が薬師寺に定まる(これ以前の所在地は不明)。 | ||
+ | *745年:行基を大僧正に任命。大僧正の初例。 | ||
+ | *延暦5年3月6日:威儀師の定員を6人とする。 | ||
+ | *延暦7年4月9日:僧位の俗位相当を定める。 | ||
+ | *延暦14年8月13日:諸国の国師を講師と改称。読師には国分寺の僧侶を序列により任命することとする。 | ||
+ | *延暦25年1月26日:宗ごとに年分度者を定め、試験の合格基準と定数を定める。(この時、天台宗も宗派の一つとして認められた) | ||
+ | *819年:この時点での僧綱の構成と定員は僧正1人、大僧都1人、少僧都1人、律師4人、威儀師6人、従儀師8人。 | ||
+ | *850年:道雄が権少僧都に任命。権少僧都の初例。 | ||
+ | *853年:真済が権大僧都に任命。権大僧都の初例。 | ||
+ | *864年:この年までに僧綱所が西寺に移る。 | ||
+ | *864年:官位相当を定める。 | ||
+ | *865年:壱演を権僧正に任命。権僧正の初例。 | ||
+ | *938年:僧綱所に長官として法務2人を設置する。 | ||
+ | *981年:良源を大僧正とする。以後、僧正は大僧正、僧正(正僧正)、権僧正の3段階となり、人数が増加していった。 | ||
+ | *1167年:僧綱所威儀師が仁和寺門跡の管轄となる。 | ||
+ | *1872年:僧官僧位を廃止。 | ||
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2020年5月22日 (金) 時点における版
僧官・僧位は国家公務員としての僧侶の官職と位階。政教分離が定められた現在でも変容しながらも各教団の僧階の名称に使われている。玄蕃寮の管轄にあった。
年表
- 624年:僧綱を設置。観勒を僧正、鞍部徳積を僧都に任命。
- 645年:十師を設置。
- 673年:この年までに僧都が大僧都と少僧都に分かれる。
- 683年:律師を設置。地方に三綱を設置。
- 701年:大宝律令
- 702年:諸国に国師を設置。
- 718年:養老律令で「僧尼令」を制定。
- 722年:僧綱所が薬師寺に定まる(これ以前の所在地は不明)。
- 745年:行基を大僧正に任命。大僧正の初例。
- 延暦5年3月6日:威儀師の定員を6人とする。
- 延暦7年4月9日:僧位の俗位相当を定める。
- 延暦14年8月13日:諸国の国師を講師と改称。読師には国分寺の僧侶を序列により任命することとする。
- 延暦25年1月26日:宗ごとに年分度者を定め、試験の合格基準と定数を定める。(この時、天台宗も宗派の一つとして認められた)
- 819年:この時点での僧綱の構成と定員は僧正1人、大僧都1人、少僧都1人、律師4人、威儀師6人、従儀師8人。
- 850年:道雄が権少僧都に任命。権少僧都の初例。
- 853年:真済が権大僧都に任命。権大僧都の初例。
- 864年:この年までに僧綱所が西寺に移る。
- 864年:官位相当を定める。
- 865年:壱演を権僧正に任命。権僧正の初例。
- 938年:僧綱所に長官として法務2人を設置する。
- 981年:良源を大僧正とする。以後、僧正は大僧正、僧正(正僧正)、権僧正の3段階となり、人数が増加していった。
- 1167年:僧綱所威儀師が仁和寺門跡の管轄となる。
- 1872年:僧官僧位を廃止。