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別表神社
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
別表神社
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'''別表神社'''(べっぴょう・じんじゃ)は、[[神社本庁]]が「役職員進退に関する規程」第5条および同規程別表で、宮司・権宮司の任命・任用上の特例を認める神社。「'''別表に掲げる神社'''」。本庁所属の旧[[官国幣社]]および戦後に台頭した神社が加列されている。事実上、由緒・経済規模などにおいて有力神社の格式となっている。[[伊勢神宮]](正式には「'''神宮'''」)は特別扱いで含まれない。また当然、本庁に所属しない単立神社には関係のない制度である。現在、約350社あるが、全神社数の1%にも満たない。[[勅祭社]]とともに現行の神社制度の一つである。 ==概要== 公的には「別表に掲げることは、事務取扱上の区別をしたに止まり、何等社格的意味はない」(昭和28年5月30日付通達第5号)とするが、事実上、有力神社としての格式の意味合いを持っていると推測される。所属する旧[[官国幣社]]を全て含む一方、戦後、新たに加列した神社において、大々的に加列を祝賀・記念していることがその論拠である。本来、「誤用」であるが、戦後加列の神社の公式文書において、官国幣社に擬えて「別表神社に昇格」という表現がみられることがあり、神社界の別表神社に対する認識を反映していると言える。 昭和23年に制定。当初は旧官国幣社のみが一覧に掲載された。ついで昭和26年7月9日付の「別表に掲げる神社選定に掲げる件」(通達第4号)が出され、一定の基準を満たせば、旧官国幣社以外でも認められる道が開いた。選定基準は、「予選は概ね左の資料を基礎として綜合的に考察する」(同通達)とし、1由緒、2社殿、境内地等の宗教施設の状況、3常勤神職の数、4最近三年間の経済状況、5神社の活動状況、6氏子崇敬者の概数、その分布等崇敬状況、とある。 別表神社の主な待遇は次の通り。 *一般神社の職員進退は神社庁長の権限だが、別表神社については、宮司・権宮司の進退について、'''その管轄から除かれる'''。 *一般神社には認められない'''権宮司'''の設置が認められる。ただし、「全体的均衡を考慮する関係上、その承認は極めて困難である」(昭和28年通達第5号)としている。 *宮司、権宮司は明階以上、禰宜・権禰宜は正階以上の階位が必要。 ==一覧== ==年表== ==参考文献== *國學院大學日本文化研究所編『神道辞典』弘文堂
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