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仏教の人物旧跡
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
2016年2月27日 (土) 時点におけるWikiSysopKARASUYAMA (トーク | 投稿記録)による版
諸師旧跡 |
目次 |
概要
系譜
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朝鮮
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諡号など
近代
明治12年4月、道元と授翁宗弼への諡号考証にあたり、「大師号国師号賜与内規」が定められた。
明治12年4月「大師号国師号賜与内規」 一 大師号を賜与するは宗名公称の各宗宗祖に限るべし 一 国師号は各宗の祖若くは其第二世以下其宗の中祖とも称すべくして特別徳望あるもの又は旧来各分派の名実ありし其派祖及び二世以下と雖も前後に諡号の勘例ある者に限るべし 一 大師国師を論ぜず古来加号の例規ありし者は猶期年に至り上請の上 特旨を以て加号の御詮議あるべし 一 生前死後に論なく特旨を以て大師国師号等を賜与せらるるは固より定例規格の外とす (原文はカタカナ。朱書略)
朱書で注記があるが、第1項については当時、大師号がなかった道元、隠元、日蓮、一遍を想定。第2項では、派祖については栄西、蘭渓道隆のみであり、二世以下の場合も授翁宗弼は例外的に漏れていたのであって、滅多にない例と記している。また真宗、日蓮宗の諸派は「近世の分派」であるから派祖であっても「諡号に及ばず」とする。第3項は、法然、無学祖元、宗峰妙超、夢窓疎石、関山慧玄、隠元を挙げているが、必ず加号するものとの契約があるわけではないとある。
4年後の明治16年に改定。
明治16年10月8日内達「大師号国師号賜与内規」 第一条 大師号を賜与するは左の六項に限るべし 一 一宗の開祖 二 一宗の中教旨に差異ありて別に一派を開き布教隆盛なるものの派祖 三 天皇の御崇敬を得て一大寺を開基し特別の由緒及び功徳ある者 四 一宗の第二世以下と雖も宗風を拡張し中興とも称すべき功徳ありて開祖に比肩すべき者 五 皇子にして学徳顕著なる者 六 天皇の戒師にして特別の功徳ある者 第二条 国師号を賜与するは左の七項に限るべし 一 一宗一派の開祖 二 一宗一派第二世以下と雖も特別功徳ある者 三 勅願に依て一寺を創立し由緒功徳ある者 四 一派を中興せし者 五 皇子をして学徳ある者 六 天皇の戒師たりし者 七 学徳優長にして各宗同く景仰する者 第三条 大師号国師号は死後之を賜はるものとす 第四条 大師国師を論ぜず年期加号の例は自今之を廃止す
明治20年3月9日、いたずらに請願の方法を与えることになり弊害があるとして廃止された。そのためか、年期加号はこの後も現在まで行われている。