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名和神社

出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)

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名和神社
なわ じんじゃ
Nawa-jinja 001.jpg
概要 南朝忠臣を奉斎する神社。
奉斎 名和長年
(土岐昌訓論文)
所在地 鳥取県西伯郡大山町名和556
所在地(旧国郡)
所属(現在) 神社本庁
格式など 別格官幣社別表神社
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目次

概要

名和神社(なわ・じんじゃ)は、西伯郡大山町にある南朝武将名和長年を祀る霊社。別格官幣社。長年の墓は、南東900mにある長綱寺名和家長綱寺墓地にある。


歴史

  • 1336年6月30日:名和長年、京都で戦死。
  • 承応明暦頃:地元の住民が祠を創建。
  • 1677年10月:鳥取藩主池田光仲が日吉坂の傍らに社殿を造営し氏殿権現と称した。大窪友尚の建言によるという。
  • 1686年:福住道祐、大窪友尚の依頼で「氏殿権現祠堂再興遺造記」を記す。
  • 1690年8月:水戸藩士森尚謙、大窪友尚の依頼で建碑のための「故伯耆守名和君」の文を作る。建碑は実現せず。
  • 藩主池田綱清、社領2石1斗を寄進
  • 1797年11月:池田治道、屋敷跡地に建碑を企画し、箕浦徳胤が撰文する。
  • 1835年8月:池田斉訓、屋敷跡に「名和神君碑」を建立。
  • 1857年6月:富豪橋井富三郎、船上山に「船上山之碑」を建立。
  • 1858年5月:藩主池田慶徳が「故伯耆守名和君碑」を建立。鳥取藩儒者正墻薫が実施。
  • 1859年:藩主池田家家紋の使用を許可
  • 1861年:汗入郡内の勧進許可。
  • 1868年3月:山陰道鎮撫総督西園寺公望、出雲に向かう途中に参拝
  • 1873年:県社に列格。氏殿神社と改称。74年とも
  • 1876年6/22:鳥取県から教部省、氏殿神社を国幣社に列するように伺う。[1]
  • 1876/10/28:氏殿神社祠官糟谷末枝から教部省、別格官幣社に列するように建言。一族名簿添付。[2]
  • 1876/11:池田慶徳から宮内省に建言。贈位と別格官幣社に列することを建言。[3]
  • 1876/12/16:島根県から教部省に具申。楠木正成や新田義貞に倣って官幣社に列格し、一門殉難者の霊を慰めることを願う。[4]
  • 1877/10/20:内務省、氏殿神社と菊池神社を藤島神社と同様に別格官幣社に列格するように上申。[5]
  • 1877/10/26:書記官議案作成。氏殿神社の別格官幣社列格と社号改定、殉難将士の配祀をまとめる。[6]
  • 11/19:書記官から式部寮へ照会。氏殿神社社格が決まったので、御祭文の調査を依頼。[7]
  • 1877/11/20:池田輝知から建言(内務省へ?)。池田慶徳の請願の採用を願う。この文書を12/11内務省から上申。[8]
  • 1877/12/7:式部寮から上申。御祭文案提出し、勅使として地方官参向を提案。12/10書記官から上申。[9]
  • 12/24:式部寮上申に認可。[10]
  • 1878年1月10日:別格官幣社に昇格(菊池神社と同時)。名和神社と改称。名和長重ほか家臣41柱を配祀。祭典の神饌幣帛料として金15円。[11]
  • 1878/3/20:別格官幣社列格祭典。(3/27式部寮報告)[12][13]
  • 5/11:式部寮と宮内省が上申。例祭日。[14][15]
  • 5/14:書記官議案。談山神社の例に基づき
  • 式部寮の上申を認める。[16][17]
  • 5/21:例祭日を8月15日と定める。[18][19]
  • 6/19:島根県から内務省に上申。社殿造営について。[20]
  • 8/31:内務省から島根県へ指令。詳細な見積を命じる。[21]
  • 1878/11/15:島根県から内務省に上申。5507円。[22]
  • 1878/12/21:内務省、制限図に基づく社殿造営を上申。金4759円を3か年で府県営繕費支出見込み。[23]
  • 12/25:調査局から大蔵省。造営許可につき取調を通達。[24]
  • 1879/1/17:社殿造営を許可。[25]
  • 1881年:玉垣建設道路整備費支出許可。[26]
  • 1882/1/12:摂社氏殿神社を許可。(12/27内務省上申)[27]
  • 1883年:長者原の現社地を氏子が寄進し
  • 遷座。旧社地は摂社となった。
  • 1883年8月6日:従四位下から従三位追贈。
  • 8/9:宮内省から政府。贈位式について「墓所不分明」のため、「神階」ではないものの名和神社に勅使参向を伺う。14日許可。[28]
  • 8/15:宮内省から政府。勅使は地方官。策命案。17許可。[29]
  • 9/2:贈位式。勅使として鳥取県書記官(県令代理)が名和神社に参向。[30][31]
  • 1880/12/8:名和神社宮司名和十郎、内務省に「元社奉務上之義伺」提出。現在の社殿を元社として残すこと、御霊代は「偶像」であり腐食の恐れがあるためこれは神宝とし、新しく本社と元社の御霊代の調進を請願。元社のため仮拝殿と社務所をそのまま残してほしいこと。元社奉仕のため交代で1人詰めるのを認めてほしいこと。その由緒により末社のうち日吉神社は元社のまま残し、臣神社は本社に遷座してほしいこと。12/17島根県から内務省に進達。[32]
  • 1881/1/14:内務省社寺局から式部寮に照会。御霊代は式部寮の所管のためという。元社の御霊代新造は認められないとの考え。[33]
  • 1/24:式部寮から社寺局。元社の御霊代新造は認められないが、旧来の御霊代の扱いは保留。[34]
  • 5/24:御霊代について神社に指令(原文なし)。[35]
  • 1882/7/2:鳥取県から内務省から具申。元社の御霊代について実地調査を踏まえ改めて新造を上申。[36]
  • 7/18:名和神社から内務省へ建言。御霊代について。[37]
  • 9/15:宮内省から内務省に照会。御霊代について。[38]
  • 9/29:内務省から宮内省に回答。旧御霊代は不都合なので元社の御霊代も新造するほうが良いが県令具申書のみではなお議論尽くさないところがあることを述べる。[39]
  • 10/3:宮内省から政府に上申。(「宮司伺県令具申等無余儀」とあるので請願が認められたか?)[40]
  • 10/10:第二局案作成。[41]
  • 1882年10/27:御霊代として神鏡奉納。上奏。[42]
  • 10/30:政府、宮内省上申を許可。[43]
  • 1883/3/5:宮内省から政府へ。御霊代奉納につき、式部寮官員に護送させ、勅使と御祭文の案を上申。同日上奏。翌日許可。[44]
  • 1883/4/10:御霊代奉納祭典。勅使として鳥取県令山田信道が参向。[45]
  • 1907年5月:皇太子(大正天皇)参拝
  • 1886年1月:(京都の戦没地に石碑建立)
  • 1935年5月:従一位追贈
  • 1940年4月:(京都の戦没地に大型の石碑建立)
  • 『船上山史』[46]

境内

組織

宮司

  • 名和長恭()<>:1835年(天保6年)生。1878年(明治11年)1月、名和神社宮司。1884年(明治17年)男爵。1898年(明治31年)10月死去。
  • 名和長憲()<>:友清貞治次男。1864年(元治1年)生。
  • 名和顕義()<1899->:1899年(明治32年)5月3日、名和神社宮司。
  • 寺井種長(1894-1968)<1929-1933>:(略歴は、大阪天満宮#組織を参照)
  • 長尾家和()<1936->:生田神社禰宜を経て1936年9月名和神社宮司。
  • 名和十郎()<>:1970年(昭和45年)頃在職。
  • 名和靖恭()<>:2004年(平成16年)在職。
  • (石塚智康)

画像

参考文献

  • 土岐昌訓 平成7「旧官国幣社と延喜式内社」『神社史の研究』

脚注

http://shinden.boo.jp/wiki/%E5%90%8D%E5%92%8C%E7%A5%9E%E7%A4%BE」より作成

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