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関東神宮
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
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*1937年 | *1937年 | ||
*5月11日:対満事務局から内務省に照会。関東神社創立計画案について。趣意書、官幣大社、関東神社、敷地29万坪、祭神は天照大神と明治天皇、本殿、幣殿、拝殿、宝物殿など、創立費は80万円で関東局特別会計と奉賛会からの予算による、昭和13年度から4カ年を事業年度とする、昭和12年度は調査と設計を行った、創立後の運営予算規模は年間4〜5万円と想定。 | *5月11日:対満事務局から内務省に照会。関東神社創立計画案について。趣意書、官幣大社、関東神社、敷地29万坪、祭神は天照大神と明治天皇、本殿、幣殿、拝殿、宝物殿など、創立費は80万円で関東局特別会計と奉賛会からの予算による、昭和13年度から4カ年を事業年度とする、昭和12年度は調査と設計を行った、創立後の運営予算規模は年間4〜5万円と想定。 | ||
| + | *12月10日:在満大使から内閣へ。計画案変更の通知。 | ||
*12月28日:対満事務局から内務省に照会。計画案変更について。社名を関東神宮、敷地を17万坪、創立費を100万円、事業年度は13年度から5カ年とする。 | *12月28日:対満事務局から内務省に照会。計画案変更について。社名を関東神宮、敷地を17万坪、創立費を100万円、事業年度は13年度から5カ年とする。 | ||
*1938年 | *1938年 | ||
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*5月11日:対満事務局から内閣。告示を6月1日とすることを請願。 | *5月11日:対満事務局から内閣。告示を6月1日とすることを請願。 | ||
*5月24日:昭和天皇、裁可。 | *5月24日:昭和天皇、裁可。 | ||
| - | * | + | *6月1日:内閣告示第3号で旅順に関東神宮を創立し、社格を官幣大社に列し、祭神を天照大神と明治天皇とすることを昭和天皇が仰出したことを示す。これを受け、関東神宮造営事務局および造営委員会を設置。 |
| + | *6月18日:在満大使から内閣。地鎮祭を7月3日とすることを報告。 | ||
| + | *7月3日:午前10時半から地鎮祭。要職者参列。報告に式次第と参列者役職名の一覧あり。 | ||
| + | *7月6日:在満大使から内閣。地鎮祭の実施を報告。 | ||
*10月29日:「関東神宮造営事務局及関東神宮造営委員会規程」を公布(関東局令第87号)(1940年9月17日改正) | *10月29日:「関東神宮造営事務局及関東神宮造営委員会規程」を公布(関東局令第87号)(1940年9月17日改正) | ||
*11月9日:造営事務局の所在地は関東州庁とする(関東局告示第61号)。 | *11月9日:造営事務局の所在地は関東州庁とする(関東局告示第61号)。 | ||
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*1944年4月15日、鎮座日同年10月1日と例祭日6月1日と決定(大東亜省告示第25号) | *1944年4月15日、鎮座日同年10月1日と例祭日6月1日と決定(大東亜省告示第25号) | ||
*1944年8月31日、「関東神宮職員令」公布(勅令第539号)。在満洲大使の管轄で、宮司1人、禰宜1人、主典6人と定められた。 | *1944年8月31日、「関東神宮職員令」公布(勅令第539号)。在満洲大使の管轄で、宮司1人、禰宜1人、主典6人と定められた。 | ||
| - | * | + | *10月1日:鎮座祭。? |
*1945年11月17日、外務省告示第11号(22日付)で[[南洋神社]]と共に廃止された([[樺太神社]]や[[朝鮮の神社]]や[[台湾の神社]]についても同17日廃止。22日付内務省告示第264号[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962164/1])。 | *1945年11月17日、外務省告示第11号(22日付)で[[南洋神社]]と共に廃止された([[樺太神社]]や[[朝鮮の神社]]や[[台湾の神社]]についても同17日廃止。22日付内務省告示第264号[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2962164/1])。 | ||
2020年8月9日 (日) 時点における版
| 関東神宮 かんとう じんぐう | |
| 概要 | 植民地関東州の総鎮守。 |
| 奉斎 | 天照大神、明治天皇 (土岐昌訓論文) |
| 所在地 | (関東州旅順市新市街町) |
| 所在地(旧国郡) | |
| 所属(現在) | |
| 格式など | 官幣大社 |
| 関連記事 | 明治天皇旧跡・ |
目次 |
概要
関東神宮(かんとう・じんぐう)は、植民地関東州大連近郊の旅順にあった、天照大神と明治天皇を祀る神社。廃絶。植民地関東州の総鎮守。
歴史
- 1937年
- 5月11日:対満事務局から内務省に照会。関東神社創立計画案について。趣意書、官幣大社、関東神社、敷地29万坪、祭神は天照大神と明治天皇、本殿、幣殿、拝殿、宝物殿など、創立費は80万円で関東局特別会計と奉賛会からの予算による、昭和13年度から4カ年を事業年度とする、昭和12年度は調査と設計を行った、創立後の運営予算規模は年間4〜5万円と想定。
- 12月10日:在満大使から内閣へ。計画案変更の通知。
- 12月28日:対満事務局から内務省に照会。計画案変更について。社名を関東神宮、敷地を17万坪、創立費を100万円、事業年度は13年度から5カ年とする。
- 1938年
- 2月3日:内務省から対満事務局に対し、祭神、社名、社格の照会について「適当と認め候」と回答。
- 4月20日:対満事務局から内閣。在満大使の請願を内務省の賛同を得たことを付言して送付。
- 5月11日:対満事務局から内閣。告示を6月1日とすることを請願。
- 5月24日:昭和天皇、裁可。
- 6月1日:内閣告示第3号で旅順に関東神宮を創立し、社格を官幣大社に列し、祭神を天照大神と明治天皇とすることを昭和天皇が仰出したことを示す。これを受け、関東神宮造営事務局および造営委員会を設置。
- 6月18日:在満大使から内閣。地鎮祭を7月3日とすることを報告。
- 7月3日:午前10時半から地鎮祭。要職者参列。報告に式次第と参列者役職名の一覧あり。
- 7月6日:在満大使から内閣。地鎮祭の実施を報告。
- 10月29日:「関東神宮造営事務局及関東神宮造営委員会規程」を公布(関東局令第87号)(1940年9月17日改正)
- 11月9日:造営事務局の所在地は関東州庁とする(関東局告示第61号)。
- 11月3日:関東神宮奉賛会が設立された。
- 1944年4月15日、鎮座日同年10月1日と例祭日6月1日と決定(大東亜省告示第25号)
- 1944年8月31日、「関東神宮職員令」公布(勅令第539号)。在満洲大使の管轄で、宮司1人、禰宜1人、主典6人と定められた。
- 10月1日:鎮座祭。?
- 1945年11月17日、外務省告示第11号(22日付)で南洋神社と共に廃止された(樺太神社や朝鮮の神社や台湾の神社についても同17日廃止。22日付内務省告示第264号[1])。
境内
組織
宮司
- 佐藤重三郎(1883-1952)<1944->:群馬県嬬恋村出身。1883年生。1906年、国学院大学卒。皇典講究所に奉職。1908年、群馬県の熊野神社などの社掌。神宮神部署長野支署長。1916年5月1日、神宮神部署主事。1922年3月30日、神宮神部署神部(任免裁可書[2]。1928年7月28日、伊勢神宮禰宜。鹿児島神宮宮司。志波彦神社塩竈神社宮司。1930年、志波彦神社塩竃神社神職養成所を創設し初代所長。塩竈在職中に宮城県護国神社社司を兼務か。1944年9月14日、関東神宮初代宮司(任免裁可書[3])1948年、国学院大学理事。1952年死去。(『神道人名辞典』、「叙位裁可書」[4]ほか。未見「佐藤重三郎宮司の片鱗」)
画像
資料
史料
- 『公文類聚』「関東神宮ヲ創立セラル」[5]