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別表神社
出典:安藤希章著『神殿大観』(2011-)
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+ | 公的には「別表に掲げることは、事務取扱上の区別をしたに止まり、何等社格的意味はない」(昭和28年5月30日付通達第5号)とするが、事実上、有力神社としての格式の意味合いを持っていると推測される。所属する旧[[官国幣社]]を全て含む一方、戦後、新たに加列した神社において、大々的に加列を祝賀・記念していることがその論拠である。本来、「誤用」であるが、戦後加列の神社の公式文書において、官国幣社に擬えて「別表神社に昇格」という表現がみられることがあり、神社界の別表神社に対する認識を反映していると言える。 | ||
+ | 昭和23年に制定。当初は旧官国幣社のみが一覧に掲載された。ついで昭和26年7月9日付の「別表に掲げる神社選定に掲げる件」(通達第4号)が出され、一定の基準を満たせば、旧官国幣社以外でも認められる道が開いた。選定基準は、「予選は概ね左の資料を基礎として綜合的に考察する」(同通達)とし、1由緒、2社殿、境内地等の宗教施設の状況、3常勤神職の数、4最近三年間の経済状況、5神社の活動状況、6氏子崇敬者の概数、その分布等崇敬状況、とある。 | ||
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+ | 別表神社の主な待遇は次の通り。 | ||
+ | *一般神社の職員進退は神社庁長の権限だが、別表神社については、宮司・権宮司の進退について、'''その管轄から除かれる'''。 | ||
+ | *一般神社には認められない'''権宮司'''の設置が認められる。ただし、「全体的均衡を考慮する関係上、その承認は極めて困難である」(昭和28年通達第5号)としている。 | ||
+ | *宮司、権宮司は明階以上、禰宜・権禰宜は正階以上の階位が必要。 | ||
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+ | *國學院大學日本文化研究所編『神道辞典』弘文堂 |
2015年5月10日 (日) 時点における版
別表神社(べっぴょう・じんじゃ)は、神社本庁が「役職員進退に関する規程」第5条および同規程別表で、宮司・権宮司の任命・任用上の特例を認める神社。「別表に掲げる神社」。本庁所属の旧官国幣社および戦後に台頭した神社が加列されている。事実上、由緒・経済規模などにおいて有力神社の格式となっている。伊勢神宮(正式には「神宮」)は特別扱いで含まれない。また当然、本庁に所属しない単立神社には関係のない制度である。現在、約350社あるが、全神社数の1%にも満たない。勅祭社とともに現行の神社制度の一つである。
目次 |
概要
公的には「別表に掲げることは、事務取扱上の区別をしたに止まり、何等社格的意味はない」(昭和28年5月30日付通達第5号)とするが、事実上、有力神社としての格式の意味合いを持っていると推測される。所属する旧官国幣社を全て含む一方、戦後、新たに加列した神社において、大々的に加列を祝賀・記念していることがその論拠である。本来、「誤用」であるが、戦後加列の神社の公式文書において、官国幣社に擬えて「別表神社に昇格」という表現がみられることがあり、神社界の別表神社に対する認識を反映していると言える。
昭和23年に制定。当初は旧官国幣社のみが一覧に掲載された。ついで昭和26年7月9日付の「別表に掲げる神社選定に掲げる件」(通達第4号)が出され、一定の基準を満たせば、旧官国幣社以外でも認められる道が開いた。選定基準は、「予選は概ね左の資料を基礎として綜合的に考察する」(同通達)とし、1由緒、2社殿、境内地等の宗教施設の状況、3常勤神職の数、4最近三年間の経済状況、5神社の活動状況、6氏子崇敬者の概数、その分布等崇敬状況、とある。
別表神社の主な待遇は次の通り。
- 一般神社の職員進退は神社庁長の権限だが、別表神社については、宮司・権宮司の進退について、その管轄から除かれる。
- 一般神社には認められない権宮司の設置が認められる。ただし、「全体的均衡を考慮する関係上、その承認は極めて困難である」(昭和28年通達第5号)としている。
- 宮司、権宮司は明階以上、禰宜・権禰宜は正階以上の階位が必要。
一覧
年表
参考文献
- 國學院大學日本文化研究所編『神道辞典』弘文堂